斎藤スポーツ鍼灸院

covered by insurance

保険を使った鍼灸療養

健康保険ではり・きゅうを受けるには

医師による適当な治療手段がないと判断された慢性の対象となる疾患で、一定の条件を満たす場合に「療養費」として健康保険の対象となります。
かかりつけ医などの医療機関で受診をして、はり・きゅうが適当であるか判断をしていただき、医師の同意があれば(同意書の記入)健康保険を使って鍼灸療養ができます。

同意書は当院に用意してあります。
お支払い方法は償還(しょうかん)払いです。 

はり・きゅうの療養費保険制度を正しく理解していただくため、詳しくは当院、又はご自身の健康保険組合にお問い合わせください。
当院では無料相談の時間を設けていますので、気軽にお問い合わせください。